Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.7.pr

保証人に対する悪意の再抗弁と事務管理訴権

2353 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者は保証人に対して悪意の再抗弁を主張できる一方で、保証を委任した女性に対しては再抗弁を持たないこと、また、委任が無効となったため保証人には防御人に対する事務管理訴権が認められるべきであることを説明する。

[PAPINIANUS libro nono quaestionum. ] §16.1.7.prQuamquam igitur fideiussor doli replicatione posita defensionem exceptionis amittit, nullam tamen replicationem aduersus mulierem habebit, quia facti non potest ignorationem praetendere.
[パピニアヌス、『論究集』第9巻] したがって、[債権者によって]悪意の再抗弁が提出されることで保証人は抗弁による防御を失うものの、[債権者は]女性に対してはいかなる再抗弁も持たないであろう。 なぜなら、事実の不知を主張することはできないからである。
sed non erit iniquum dari negotiorum gestorum actionem in defensorem, quia mandati causa per senatus consultum constituitur irrita et pecunia fideiussoris liberatur.
しかし、防御人に対して事務管理訴権が[保証人に]与えられることは不公平ではないであろう。 なぜなら、委任の関係は元老院決議によって無効とされ、[防御人は]保証人の金銭によって解放されるからである。

語釈・文法注

  1. §16.1.7.prhabebit — 動詞 `habebit` の省略された主語は、直前の `fideiussor`(保証人)ではなく、前段(16.1.6.pr)の末尾に登場した `qui accepit eos fideiussores`(保証人を引き受けた者、すなわち債権者)である。債権者は、保証人が母親の委任を知っていたという事実に基づき保証人に対しては悪意の再抗弁(`replicatio doli`)を対抗できるが、主債務者である女性(母親)との関係では女性自身の介入という「事実の不知」(`ignorantia facti`)を主張できないため、女性に対しては再抗弁を提起できないことを意味する。
  2. §16.1.7.prdari — 受動不定詞 `dari` の意味上の与格(誰に与えられるか)は保証人(`fideiussor`)である。元老院決議の適用によって母親との委任関係が無効(`irrita`)とされるため、保証人は委任契約に基づく逆訴権(`actio mandati contraria`)を失う。しかし、保証人が代わって弁済したことで結果的に防御人の債務が消滅したため、公平(`aequitas`)の観点から、保証人から防御人に対する事務管理訴権(`actio negotiorum gestorum`)の付与が認められる。
  3. §16.1.7.prliberatur — 受動態動詞 `liberatur` の主語は文脈上省略されており、防御人(`defensor`)を指す。保証人が金銭を支出した(`pecunia fideiussoris`)ことによって、防御人が自己の債務から免責・解放されるという因果関係を示している。これが前述の事務管理訴権を基礎づける実質的な理由(不当利得・義務免れることの防止)となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。