Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.26.pr

他人の奴隷に関する虚偽答述と元老院議決の適用

2372 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が債務引受けの意図で他人の奴隷を自己のものと回答した場合に元老院議決の救済が認められること、および善意の奉仕者について回答した場合はそもそも債務引受けとみなされないことを論じる。

[ULPIANUS libro trigensimo septimo ad edictum. ] §16.1.26.prSi mulier intercedendi animo seruum alienum suum esse responderit, quasi intercesserit auxilio senatus consulti utetur.
[ウルピアヌス、告示注解第37巻] もし女性が、債務引受けの意図をもって、他人の奴隷を自分の(奴隷)であると答えた場合、彼女は、あたかも債務引受けをしたかのように元老院議決の救済を利用することができる。
plane si pro bona fide seruiente sibi responderit, non uidetur intercessisse.
明らかに、もし自分に善意で仕えている者について(そのように)答えた場合には、彼女が債務引受けをしたとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §16.1.26.printercedendi animo — 動名詞 `intercedendi` は名詞 `animo` を修飾する属格。女性が他人の債務を引き受ける(intercessio)という主観的な意図(animus)を有していたことを示す。
  2. §16.1.26.prpro bona fide seruiente sibi — 前置詞 `pro` はここでは「~のために」ではなく、対象を示す「~について」「~に関して」の意。`bona fide seruiens` はローマ法上の概念で、実際には自由人または他人の奴隷でありながら、善意(過失なく自己の奴隷と信じる状態)で仕えている者を指す。
  3. §16.1.26.prquasi intercesserit — `quasi` に導かれる条件比較節で、接続法完了 `intercesserit` が用いられている。客観的には虚偽の回答であるが、実質的に他人のために責任を負う効果を生じさせるため、「あたかも債務引受けをしたかのように」扱われ、元老院議決の適用を受ける。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。