Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.24.pr-16.1.24.3

債務引受け時の旧債務者への訴権回復と出訴期限の通算

2370 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性の債務引受けや委任に関連して、ウェレイアヌム元老院議決の適用範囲、不適用となる要件、および議決適用時の旧債務者への訴権の即時復活と出訴期限の通算ルールを規定している。

[IDEM libro singulari de intercessionibus feminarum. ] §16.1.24.prDebitrix mulier a creditore delegata pro eo cui delegata est promisit: non utetur exceptione.
[同著者、女性の債務引受けに関する単巻本] 債務者である女性が、債権者から委任され、自分が委任された相手のために約束した場合、彼女は抗弁を用いない。
§16.1.24.1Sed si pecuniam promisit, ne delegetur, intercessisse uidetur.
しかし、もし彼女が、委任されないために金を約束したのであるなら、彼女は債務を引き受けたとみなされる。
§16.1.24.2Si senatus consulti beneficium interuenit, utrum statim cum mulier intercesserit actio in priorem debitorem competit, an si mulier solutum condicat? puto statim, et non exspectandam solutionem.
元老院議決の恩恵が適用される場合、女性が債務を引き受けたときに直ちに元の債務者に対する訴権が生じるのか、それとも女性が支払ったものの返還を請求するときに生じるのか。 私は直ちに生じるのであり、支払いを待つべきではないと考える。
§16.1.24.3Si pro eo, qui temporali actione teneretur, mulier intercesserit, temporalis actio restituetur, sic tamen, ut ex praecedenti causa continua tempora numerarentur post restitutionem, quamuis statim atque intercessit mulier competierat.
もし期限付きの訴訟によって義務を負っていた人のために女性が債務を引き受けた場合、その期限付きの訴訟は回復されるが、ただし、女性が債務を引き受けたのと同時に(訴権が)生じていたとしても、回復の後に、先行する原因からの通算期間が計算されるという条件においてである。

語釈・文法注

  1. 16.1.24.prcui delegata est — 関係代名詞 cui は与格で、女性(mulier)が委任(delegata)された相手(被委任者)を指す。この状況では、女性は自分自身の債務を履行しているにすぎないため、他人のための「債務引受け(intercessio)」とはみなされず、元老院議決の抗弁は認められない。
  2. 16.1.24.2solutum condicat — solutum は動詞 soluere の完了分詞中性名詞用法で「支払われたもの(不当利得)」を指し、接続法現在 condicat の直接目的語である。女性が元老院議決により無効な債務を給付した後に、不当利得返還請求を行う場面を想定している。
  3. 16.1.24.3continua tempora — 期限付き訴訟(temporalis actio)において、女性の債務引受けが無効となったことで元の訴訟が復活(回復)する際、その出訴期限(tempora)が最初から再計算されるのではなく、債務引受け以前の経過時間を累積して通算(continua)して計算されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.24.pr-16.1.24.3. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.24.pr-16.1.24.3

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。