Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.22.pr

資金受領に伴う委任による債務引受と元老院議決の不適用

2368 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、お金を受け取った女性が委任に基づいて債務を弁済または引き受ける場合、自己の義務履行となるため元老院議決の保護(抗弁権)は適用されないというポンポニウスの見解を伝える。

[PAULUS libro sexto regularum. ] §16.1.22.prSi mulieri dederim pecuniam, ut eam creditori meo soluat uel expromittat, si ea expromiserit, locum non esse senatus consulto Pomponius scribit, quia mandati actione obligata in rem suam uidetur obligari.
[パウルス、規則集第6巻] もし私が、私の債権者に支払うか、あるいは引き受けるようにと、ある女性にお金を渡し、彼女が引き受けたならば、元老院議決の適用される余地はないとポンポニウスは書いている。 なぜなら、委任訴訟によって義務を負わされている彼女は、自分自身の事柄のために義務を負っていると見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §16.1.22.prexpromiserit — 動詞 expromittere は、他人の債務を免責的に自己の債務として引き受けること(債務引受)を意味する。
  2. §16.1.22.prmandati actione obligata in rem suam uidetur obligari — 女性はあらかじめ金銭(pecuniam)の交付を受けているため、委任契約に基づく訴訟(mandati actio)による義務を負っている。したがって、その義務履行として債務を引き受けることは、他人のための無償の保証(intercessio)ではなく、自己の事務・利益(in rem suam)のための義務を負うことになり、ウェレイアヌム元老院議決による保護の対象外となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。