Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.15.pr

無権限の受領と女性による返還約束への抗弁の否定

2361 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ジュリアヌスは、債務者が債権者以外の女性に支払い、債権者の追認が得られなかったために問答契約に基づき返還を請求する場合、女性は債務引き受けに関する元老院決議の抗弁を主張できないと論じる。

[IDEM libro quinquagensimo primo digestorum. ] §16.1.15.prSi mulieri soluero id quod tibi debebam et ab ea ratam rem te habiturum stipulatus fuero et forte te ratum non habente agere ex stipulatu instituero, exceptio senatus consulti, quod de intercessionibus feminarum factum est, non proderit mulieri: non enim uideri potest alienam obligationem recusare, cum maneam debito obligatus, et ipsa de lucro agat ac potius reddere cogatur quod non debitum acceperat, quam pro alio soluere.
[同上、第51巻] もし私が、あなたに負っていた債務をある女性に支払い、そしてあなたがそれを追認するであろうということを彼女から問答契約で約定し、万一あなたが追認しなかったために、私が問答契約に基づく訴えを提起したならば、女性の債務引き受けに関してなされた元老院決議の抗弁は、その女性の利益にはならない。 なぜなら、私が依然として債務によって拘束されたままであり、彼女自身は利得を守るために争っているのであって、他人のために支払うというよりは、むしろ債務のないものとして受け取ったものを返還することを強制されているのであるから、彼女が他人の債務を拒絶しているとはみなされ得ないからである。

語釈・文法注

  1. §16.1.15.prratam rem te habiturum — 動詞 `stipulatus fuero`(約定した)の目的語となる対格不定詞句。対格の `te` が不定詞 `habiturum [esse]` の意味上の主語である。`rem ratam habere` は「事柄を追認する、有効と認める」という法的な慣用語句である。
  2. §16.1.15.prde lucro agat — ローマ法学における伝統的な対比「損失を避けるために争う(de damno agere)」と「利得を維持するために争う(de lucro agere)」に基づく表現。ここでは女性が自己の損失を防ぐためではなく、根拠のない利得(非債弁済)を保持しようとしている状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。