[IDEM libro sexto breuium. ] §16.1.12.prImmo tunc locus est senatus consulto, cum scit creditor eam intercedere.
[同著者、『簡約集』第6巻] それどころか、債権者が、彼女が債務を引き受けているということを知っているときにこそ、元老院決議の適用される余地がある。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.12.pr
パウルスは、女性による他人のための債務引き受け(インターケッシオー)において、債権者がその事実を知っているときにのみヴェレイウス元老院決議が適用されるという限定的要件を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.12.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。