Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.12.pr

債権者の悪意と元老院決議の適用要件

2358 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、女性による他人のための債務引き受け(インターケッシオー)において、債権者がその事実を知っているときにのみヴェレイウス元老院決議が適用されるという限定的要件を示す。

[IDEM libro sexto breuium. ] §16.1.12.prImmo tunc locus est senatus consulto, cum scit creditor eam intercedere.
[同著者、『簡約集』第6巻] それどころか、債権者が、彼女が債務を引き受けているということを知っているときにこそ、元老院決議の適用される余地がある。

語釈・文法注

  1. §16.1.12.prImmo — 直前の断片(16.1.11.pr)における「女性の内心を債権者が知り得ないため原則として適用外となる」という叙述に対して、強い修正・補足を導入する。「むしろ(適用の可否を決める本質的な基準は債権者の知悉にある)」という論理的展開を示す。
  2. §16.1.12.prtunc ... cum — 相関語句。ここでは単なる同時性ではなく、「〜のときにこそ(初めて)…」という限定的な条件を強調している。
  3. §16.1.12.pream intercedere — 動詞 scit の目的語となる対格不定詞構文。intercedere はローマ法において、他人のために債務を引き受ける行為(intercessio)を指すテクニカルタームである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。