Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.11.pr

自己名義で受領した資金の転貸と元老院決議の不適用

2357 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、女性が自己の用途を装って資金を受け取り他人に転貸する場合、ウェレイアヌム元老院決議は適用されないとし、その理由は取引相手が女性の内心の意図を知ることは不可能なためであると説明する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §16.1.11.prSi mulier tamquam in usus suos pecuniam acceperit alii creditura, non est locus senatus consulto: alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest, quid acturae sint.
[パウルス、『告示注解』第30巻] もし女性が、あたかも自分自身の用途のためであるかのように、他人に貸し付けるつもりでお金を受け取ったならば、元老院決議の適用される余地はない。 さもなければ、女性たちが何をするつもりなのかは知られ得ないため、誰も女性たちと取引しなくなるであろう。

語釈・文法注

  1. §16.1.11.pralii creditura — 主格単数女性の未来能動分詞で、主語である mulier に係り、彼女の主観的な意図・目的(他人に貸し付けるつもりで)を表している。
  2. §16.1.11.prsenatus consulto — 名詞 locus(余地、機会)に伴う与格で、目的や適用の対象を示す。ここでは、女性による他人のための保証等の介入(intercessio)を無効とする「ウェレイアヌム元老院決議」を指している。
  3. §16.1.11.prquid acturae sint — 非人称の受動態動句 ignorari potest(知られ得ない)の実質的な主語となる間接疑問節。直前の句で複数形(feminis)になったことを受けて、接続法を形成する未来分詞も複数女性形(acturae)になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。