Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.10.pr

回復される訴権の永久性と承継人間での行使

2356 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、女性の介入により回復される訴権について、市民法上の相続人だけでなく名誉法上の承継人に対しても、永久にかつ相互に認められることを説明している。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §16.1.10.prHae actiones, quae in eos pro quibus mulier intercessit dantur, et heredibus et in heredes et perpetuo competunt: habent enim rei persecutionem: ceteris quoque honorariis successoribus dabuntur et aduersus eos.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第29巻] 女性がそのために介入した人々に対して与えられるこれらの訴権は、相続人たちにとっても、相続人たちに対しても認められ、かつ永久に認められる。 なぜなら、それらは財産回復の追求という性質を有しているからである。 その他の名誉法上の承継人たちに対しても、また彼らに対しても[これらは]与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §16.1.10.prrei persecutionem — 「財産(の返還・回復)の追及」の意。純粋な罰金の獲得を目的とする罰金訴訟(actio poenalis)とは異なり、失われた経済的利益の回復を目的とする訴訟の性質(rei persecutoria)を指す。この性質を有する訴訟は、原告・被告双方の相続人に承継され、また原則として時効による消滅がない(perpetuo competunt)。
  2. §16.1.10.prhonorariis successoribus — 「名誉法上の承継人」。市民法(ius ciuile)上の「相続人(heres)」に対し、法務官などの政務官が告示等を通じて形成した名誉法(ius honorarium)において認められる承継人を指し、代表的には遺産占有者(bonorum possessor)がこれに該当する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。