Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.8.pr

持参金の支出と主人財産への転用責任の有無

2328 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が他の親族のために、または奴隷が主人の娘のために持参金を与えた場合における、主人の財産への転用の有無について論じている。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §15.3.8.prEt nihil interesse Pomponius ait, filiae suae nomine an sororis uel neptis ex altero filio natae dederit.
[パウルス、告示注解第30巻] そして、自らの娘の名においてであれ、あるいは姉妹、あるいはもう一人の息子から生まれた孫娘の名においてであれ、彼が与えたかどうかは、何ら違いをもたらさないとポンポニウスは言う。
idem ergo dicemus et si seruus mutuatus fuerit et domini sui filiae nomine in dotem dederit.
したがって、たとえ奴隷が借入れを行い、その主人の娘の名において持参金として与えた場合にも、我々は同じことを言うであろう。

語釈・文法注

  1. 15.3.8.prfiliae suae — 再帰形容詞 suae は文法上の主節の主語である Pomponius ではなく、間接疑問節の論理的主語(前節で言及された家子 filius familias)を指している。
  2. 15.3.8.prnihil interesse ... dederit — 非人称動詞 interest の不定法句 nihil interesse に対し、an で導かれる重文の間接疑問節(dederit が動詞)が実質的な主語として機能している。
  3. 15.3.8.pridem — 対格中性単数で、主動詞 dicemus の直接目的語。前節(§15.3.7.5)で述べられた、行為者が「主人の事務を処理する意図(animo ut patris/domini negotium gerens)」を有していた場合に限り、有益行為(財産転用)と認められるという法理を、奴隷の行為に対しても同様に適用することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。