Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.6.pr

特有財産の売却と主人財産への転用責任の成否

2326 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

トリーポニーヌスは、特有財産の売却等が主人の財産への転用と見なされない理由を、売却前における特有財産の存在自体では転用責任が生じないという背理法によって説明する。

[TRYPHONINUS libro primo disputationum. ] §15.3.6.prNam si hoc uerum esset, etiam antequam uenderet rem peculiarem, de in rem uerso teneretur, quia hoc ipso, quod seruus rem in peculio haberet, locupletior fieret, quod aperte falsum est.
[トリーポニーヌス、議論集第1巻] というのも、もしこれが真実であるならば、特有財産に属する物を売却する前であっても、有益行為による責任を負うことになるはずだからである。 なぜなら、奴隷がその物を特有財産の中に持っているということ自体によって、主人がより富むことになるからであるが、これは明らかに誤りである。

語釈・文法注

  1. 15.3.6.prsi hoc uerum esset ... teneretur — 接続法未完了過去を用いた現在における事実と反対の仮定を表す条件文(反事実条件)。前節(15.3.5.3末尾)で示された「主人が特有財産を売却して代金を得ても、主人の財産への転用とは見なされない」という法理を、背理法によって裏付ける。
  2. 15.3.6.prhoc ipso, quod ... haberet — 奪格名詞句 hoc ipso に対し、quod 節がその具体的な内容を同格的に説明している。「〜というまさにその事実によって」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。