Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.2.pr

対価を得て奴隷を解放した主人と有益行為訴訟

2322 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

金銭を受け取って奴隷を解放した主人に対して有益行為訴訟を提起できない理由を、解放によって主人の財産が増加するわけではないことから説明する。

[IAUOLENUS libro duodecimo ex Cassio. ] §15.3.2.prQui nummis acceptis seruum manumissit, agi cum eo de in rem uerso non potest, quia dando libertatem locupletior ex nummis non fit.
金銭を受け取って奴隷を解放した者に対しては、有益行為訴訟を提起することはできない。 なぜなら、自由を与えることによって、彼がその金銭からより富むことにはならないからである。

語釈・文法注

  1. §15.3.2.pragi cum eo ... non potest — 非人称的に用いられた受動態不定詞 agi と前置詞 cum(奪格を伴う)により、「〜に対して訴えを提起する」という訴訟法上の表現を形成している。eo は qui 節全体(金銭を受け取って奴隷を解放した者)を指す。
  2. §15.3.2.prdando libertatem — dando は動名詞(ゲルンディウム)の奪格であり、手段(〜することによって)を表す。また、直接目的語として対格名詞 libertatem を伴っている。
  3. §15.3.2.prlocupletior ... non fit — 形容詞 locuples(裕福な)の比較級 locupletior と fiō(〜になる)が組み合わされ、「より富むようになる」という意味を表す。有益行為訴訟(actio de in rem verso)の成否に関して、主人の実質的な財産増加(利得)の有無を判断する基準となる法的表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。