Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.15.pr

家子による父の債務の支払約束と弁済

2335 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が父の債務の支払約束をした後に実際の支払いを行った場合、それは父の利益となり、財産帰入の訴えの対象になり得るかを論じる。

[ULPIANUS libro secundo disputationum. ] §15.3.15.prSi filius familias constituerit quod pater debuit, uidendum est, an de in rem uerso actio dari debeat.
[ウルピアヌス、議論集第2巻] 家子が、父の負う債務について支払約束をした場合、財産帰入の訴えが与えられるべきかどうかが検討されねばならない。
atquin non liberauit patrem: nam qui constituit, se quidem obligat, patrem uero non liberat.
しかし、彼は父を免責したわけではない。 というのも、支払約束をする者は、自分自身を義務づけるが、父を免責するわけではないからである。
plane si soluat post constitutum, licet pro se uideatur soluisse, hoc est ob id quod constituit, in rem tamen uertisse patris merito dicetur.
もちろん、支払約束の後に彼が支払うならば、たとえ彼自身のために、すなわち自分が支払約束をしたことのために支払ったように見えるとしても、やはり父の財産に帰入したと当然に言われるであろう。

語釈・文法注

  1. §15.3.15.prconstituerit — 法務官法上の「期限付債務支払約束(constitutum)」を指す。家子が父の債務について支払約束をしても、それ自体では父の本来の債務は消滅せず、家子自身が新たな約束によって義務を負うのみである。
  2. §15.3.15.prlicet pro se uideatur soluisse — licet(〜としても)は、接続法(ここでは uideatur)を伴って譲歩節を形成する。
  3. §15.3.15.prin rem tamen uertisse patris merito dicetur — dicetur(言われるであろう)の主語は形式的に省略されているが、文脈上「支払われた金銭」を指す。vertisse はここでは自動詞的(あるいは再帰的)に用いられ、「〜の財産に帰入した、〜を利した」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。