Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.14.pr

共同経営者間における財産帰入訴訟の提起

2334 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケルスとパウルスが、一方の共同経営者に利益が帰入した場合において、他方の共同経営者に対して財産帰入の訴えを提起できる例外的な状況について議論している。

[IULIANUS libro undecimo digestorum. ]
[ユリアヌス、学説彙纂第11巻] マルケルスが注記する。
§15.3.14.prMARCELLUS notat: interdum et propter hoc quod in rem alterius socii uersum est de in rem uerso cum altero agi potest, qui conuentus a socio petere potest id in quo damnatus fuerit.
ときには、他方の共同経営者の財産に帰したという理由によっても、他方の者に対して財産帰入の訴えを起こすことができ、訴えられた者は、自分が敗訴した額を共同経営者に請求することができる。
quid enim dicemus, si peculium seruo ab altero ademptum fuerit? PAULUS: ergo haec quaestio ita procedit, si de peculio agi non potest.
というのも、もし他方の者によって奴隷から特有財産が取り上げられたとしたら、我々は何と言うべきだろうか。 パウルス。 したがって、この問いは、特有財産に関する訴えを起こすことができない場合にのみ生じる。

語釈・文法注

  1. §15.3.14.prcum altero agi — alteroは、利益が直接帰入していない方の共同経営者(socius)を指す。直前の断片(13.pr)では「利益が帰入した者のみが訴えられる」とされていたが、ここでは例外的に利益が帰入していない側の共同経営者に対しても財産帰入の訴え(de in rem verso)が提起されうる場合を述べている。
  2. §15.3.14.prqui conuentus — 関係代名詞 qui が受動過去分詞 conuentus を伴って主節の主語となっており、「(前述の altero であって)訴えられた者は」という意味を表す。
  3. §15.3.14.prita procedit, si — 指示副詞 ita と条件節 si が呼応し、「もし〜である場合にのみ、この問い(問題)は成り立つ(意味を持つ)」という、限定的な条件関係を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。