Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.11.pr

奴隷の自己債務弁済借入れと利益帰属の否定

2331 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が自己の債権者への弁済目的で新たに借入を行った場合、その結果として主人がペクリウムに関する責任を免れるとしても、主人の利益に帰したとはみなされないことを規定する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §15.3.11.prQuod seruus in hoc mutuatus fuerit, ut creditori suo solueret, non erit in rem uersum, quamuis actione de peculio liberatus sit dominus.
[パウルス、告示注解第30巻] 奴隷が、自身の債権者に弁済するために借り入れたことは、たとえ主人がペクリウムに関する訴えから免れたとしても、利益に帰したことにはならない。

語釈・文法注

  1. 15.3.11.prQuod — 先行詞を含む関係代名詞(「〜したもの」)とも、事実を示す名詞節を導く接続詞(「〜したという事実」)とも解釈できる。いずれにしても文法上は主節の主語として機能し、奴隷による借入の対象(資金)または借入行為そのものを指している。
  2. 15.3.11.prin hoc ... ut — 指示代名詞 hoc(前置詞 in を伴う奪格)が、後続する目的の接続法節 ut ... solueret を先取り(prolepsis)する慣用表現であり、「〜という目的で」「〜するために」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。