Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.8.pr

特有財産の成立における引渡要件と意思による消滅

2267 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、主人の単なる意思だけでは特有財産は成立せず事実上の引き渡しを要する一方で、その消滅には主人の意思消滅だけで十分であることを説明する。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §15.1.8.prNon statim quod dominus uoluit ex re sua peculii esse, peculium fecit, sed si tradidit aut, cum apud eum esset, pro tradito habuit: desiderat enim res naturalem dationem.
[PAULUS libro quarto ad Sabinum.] 主人が自分の財産のうちから特有財産に属させたいと望んだからといって、直ちにそれを特有財産にしたことになるわけではなく、それを引き渡したか、あるいは、それが奴隷のもとにある場合に引き渡されたものとみなしたときに初めて(特有財産にしたことに)なるのである。 なぜなら、この事柄は自然な引き渡しを必要とするからである。
contra autem simul atque noluit, peculium serui desinit peculium esse.
これに対して、主人が望まなくなれば直ちに、奴隷の特有財産は特有財産であることをやめるのである。

語釈・文法注

  1. §15.1.8.prquod dominus uoluit ex re sua peculii esse — quod は先行詞を内包する関係代名詞で、fecit の直接目的語となる節を形成している。peculii は性質または所有を表す属格(「特有財産に属すること」)で、動詞 esse の補語として機能している。
  2. §15.1.8.prapud eum — 代名詞 eum は、主語の dominus ではなく、奴隷(seruus)を指す。奴隷がすでに占有している財産について、主人が引き渡しを擬制(簡易引渡し)する場合を指している。
  3. §15.1.8.prres — 名詞 res は、単に物理的な「物」だけでなく、「特有財産の創設」という行為・事柄全体を指している。そのため、単なる意思表示だけでなく、事実上の行為(naturalem)としての「引き渡し(dationem)」が要求される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。