Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.6.pr

下級奴隷に対する特有財産定義の適用

2265 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

セルススは、ラベオの見解に反して、トゥベロによる特有財産の定義が下級奴隷の特有財産にも適用されるべきであると主張する。

[CELSUS libro sexto digestorum. ] §15.1.6.prDefinitio peculii quam Tubero exposuit, ut Labeo ait, ad uicariorum peculia non pertinet, quod falsum est: nam eo ipso, quod dominus seruo peculium constituit, etiam uicario constituisse existimandus est.
[CELSUS libro sexto digestorum.] トゥベロが提示した特有財産の定義は、ラベオが言うには、下級奴隷の特有財産には当てはまらないが、これは誤りである。 なぜなら、主人が奴隷に特有財産を設定したというその事実自体によって、主人は下級奴隷に対しても設定したとみなされるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §15.1.6.prquod falsum est — 先行するラベオの言明全体(「トゥベロの定義は下級奴隷の特有財産に適用されない」ということ)を先行詞とする、関係代名詞の継続用法(接続代名詞)である。
  2. §15.1.6.preo ipso, quod — 「〜というその事実自体によって」を意味する。指示代名詞の奪格 `eo ipso` に対して、`quod` 節が同格として内容を補足している。
  3. §15.1.6.prconstituisse existimandus est — 動形容詞 `existimandus` を用いた個人的構文であり、文の主語である主人(dominus)の行為として完了不定詞 `constituisse`(下級奴隷に対しても特有財産を設定したこと)が従属している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。