Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.53.pr

奴隷解放時の特有財産の黙示的譲渡と訴権委譲

2312 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放された奴隷に特有財産が黙示的に譲渡されたと見なされる条件と、特有財産に属する債権を回収するために彼自身が債務者を訴える際の訴権委譲の必要性について記述している。

[IDEM libro undecimo quaestionum. ]
[同著者『疑義集』第11巻] もしスティクスが解放されたときに特有財産が取り上げられなかったならば、(それは)譲渡されたものと見なされる。
§15.1.53.prSi Sticho peculium cum manumitteretur ademptum non est, uidetur concessum: debitores autem conuenire nisi mandatis sibi actionibus non potest.
しかし、彼(スティクス)は、訴権が自分に委譲されていなければ、債務者を訴えることはできない。

語釈・文法注

  1. §15.1.53.pruidetur concessum — 完了分詞中性単数主格である `concessum` は、不定詞 `esse` を省略した不定詞句を形成し、先行する主語 `peculium`(中性単数)を受けて、受動動詞 `uidetur`(〜と見なされる)の補語となっている。
  2. §15.1.53.prnon potest — 非人称表現ではなく、動詞 `potest` の主語は前文の `Sticho` から導き出される解放された奴隷(Stichus)自身である。彼自身には直接的な訴訟追行権(原告適格)がまだないため、主人が訴権を委譲する必要があることを示す。
  3. §15.1.53.prmandatis sibi actionibus — 女性複数奪格の名詞 `actionibus` と完了分詞 `mandatis` による絶対的奪格。条件を表す接続詞 `nisi` とともに用いられており、「訴権が彼(sibi=主語であるスティクス)に委譲されていなければ」という否定の条件を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.53.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。