Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.54.pr

先遺贈を受けた共同相続人に対する特有財産訴権

2313 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人の一人である家子に奴隷を伴う地所が先遺贈された場合において、被相続人に対して債務を負っていたそれらの奴隷の債務について、他の相続人からその家子に対する特有財産訴権の成否が問われ、認められないと判断された事例。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラ『答弁集』第1巻] 共同相続人の一人である家子に、ある者が地所を奴隷と共に備え付けられた状態のままで先遺贈した。
§15.1.54.prFilio familias uni ex heredibus praedia praelegauit ut instructa erant cum seruis: hi serui domini debitores fuerunt: quaesitum est, an ceteris heredibus aduersus eum actio de peculio competat.
これらの奴隷は主人の債務者であった。 他の相続人たちに、彼に対して特有財産訴権が認められるかどうかが問われた。
respondit non competere.
認められないと答えた。

語釈・文法注

  1. §15.1.54.prpraelegauit — 「先遺贈した」の意。特定の共同相続人に対して、その相続分とは別枠であらかじめ遺産の一部を遺贈することを指す。
  2. §15.1.54.practio de peculio — 「特有財産訴権」。家子や奴隷が負った債務について、家長(主人)がその特有財産(peculium)の限度で責任を負う訴権。ここでは、奴隷が先遺贈によって家子の所有となった後、他の相続人(遺言者の地位を承継)が、その奴隷の新しい主人である家子に対して訴えを起こせるかが争点となっている。
  3. §15.1.54.prnon competere — respondit(答えた)に続く間接話法(対格と不定詞の構文)であり、不定詞 competere の主語として、先行する actio(訴権)を指す対格 actionem が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。