Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.33.pr

特有財産の代償としての売却代金受領と帰属

2292 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特有財産の代わりに代金を受け取る条件で奴隷を売却した場合、特有財産はその代金を受け取った者の手元にあるとみなされることを説明する。

[IAUOLENUS libro duodecimo ex Cassio. ] §15.1.33.prSed si quis seruum ita uendidit, ut pretium pro peculio acciperet, penes eum uidetur esse peculium, ad quem pretium peculii peruenit,
[ヤウォレヌス『カッシウスからの抜粋』第12巻]\n\nしかし、もしある人が、特有財産の代わりに代金を受け取るという条件で奴隷を売却したならば、特有財産の代金が帰した者の手元に特有財産があるとみなされる。

語釈・文法注

  1. §15.1.33.prita uendidit, ut... acciperet — ita ... ut ... 構文。ここでは単なる結果ではなく、「~という条件で」という売却の条件・態様を表す制限的な(あるいは条件的な)結果節を導いている。接続法未完了過去 acciperet は主節の過去形 uendidit に時制が一致している。
  2. §15.1.33.prpenes eum... ad quem — 前置詞 penes(~の手元に、~の管理下に)は対格を支配し、ここでは先行詞 eum にかかっている。eum は関係代名詞 quem(関係節 ad quem pretium peculii peruenit)の先行詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.33.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。