Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.29.pr-15.1.29.1

共同相続人間の特有財産訴訟と取引禁止時の責任

2288 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による奴隷の解放と、その奴隷の取引相手が共同相続人となった場合の特有財産に関する訴えの可否、および主人が取引を禁止していた場合でも当該訴えが認められることを説明する。

[GAIUS libro nono ad edictum prouinciale. ] §15.1.29.prSi quis seruum testamento liberum esse iusserit relictis heredibus his, qui cum seruo contraxerunt, possunt inter se coheredes uel de peculio agere, quia de eo quisque peculio, quod apud eum esset, quolibet alio agente teneatur.
[地方政庁告示註釈第9巻におけるガイウス] もしある人が遺言によって、その奴隷と取引をした者たちを相続人として残して、奴隷を自由にするよう命じたならば、共同相続人たちは互いに対して特有財産に関する訴えを提起することさえできる。 なぜなら、各人は、自己のもとにある特有財産について、他の誰かが訴えを提起する場合に責任を負うからである。
§15.1.29.1Etiamsi prohibuerit contrahi cum seruo dominus, erit in eum de peculio actio.
たとえ主人が奴隷と取引することを禁止していたとしても、主人に対して特有財産に関する訴えが認められる。

語釈・文法注

  1. §15.1.29.prrelictis heredibus his — 独立奪格であり、his は先行詞として後続の関係節 qui cum seruo contraxerunt によって修飾されている。「その奴隷と取引した者たちを相続人として残したうえで」と訳す。
  2. §15.1.29.pruel — ここでの uel は等位接続詞「または」ではなく、副詞的に強調を表し「〜でさえ(even)」の意味で用いられている。共同相続人(coheredes)の間であっても、特有財産に関する訴えを提起すること「さえ」できるという意味になる。
  3. §15.1.29.1contrahi — 動詞 contraho の現在受動不定詞であり、非人称的に用いられている。主人が「(人々が)奴隷と取引すること(取引がなされること)」を禁止した場合を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.29.pr-15.1.29.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.29.pr-15.1.29.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。