Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.25.pr

奴隷に与えられた衣服が特有財産となる基準

2284 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷に与えられた衣服がどのような条件において特有財産(ペクリウム)に含まれ、あるいは含まれないかについて、主人の意図や使用目的の観点から区別している。

[POMPONIUS libro uicensimo tertio ad Sabinum. ] §15.1.25.prId uestimentum peculii esse incipit, quod ita dederit dominus, ut eo uestitu seruum perpetuo uti uellet eoque nomine ei traderet, ne quis alius eo uteretur idque ab eo eius usus gratia custodiretur.
[ポンポニウスの、サビヌス注解第23巻] 主人が奴隷に、その被服を恒常的に使用することを望み、そのような名目で彼に引き渡した衣服であって、他の誰もそれを使用せず、奴隷自身によって彼自身の使用のために保管されるようにと与えたものは、特有財産に属するものとなり始める。
sed quod uestimentum seruo dominus ita dedit utendum, ut non semper, sed ad certum usum certis temporibus eo uteretur, ueluti cum sequeretur eum siue cenanti ministrauit, id uestimentum non esse peculii.
しかし、主人が奴隷に使用させるために与えた衣服であっても、常にではなく、特定の用途のために特定の時にそれを使用するように与えたもの(たとえば、主人の後ろに付き従うときや、食事をする主人に給仕するときなど)は、特有財産には属さない。

語釈・文法注

  1. 15.1.25.prpeculii esse — 属格 peculii は所有を表し、esse と組み合わさって「特有財産に属する」「特有財産の一部を構成する」ことを意味する。
  2. 15.1.25.prutendum — 動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)の対格中性単数形で、主語による目的を表し、「使用させるために」という意味になる。
  3. 15.1.25.prnon esse peculii — 対格不定詞構文(AcI)であるが、学説の表明や規則の提示において主動詞が省略された間接話法の形式を取っている。直訳すれば「その衣服は特有財産ではない[とされる]」。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。