Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.24.pr

狂気者の後見人による特有財産管理権の授与と拒絶

2283 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

狂気者の後見人が、その狂気者の奴隷や息子に対して特有財産の管理権を付与または拒絶する権限を持つことを規定している。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §15.1.24.prCurator furiosi administrationem peculii et dare et denegare potest tam seruo furiosi quam filio.
[ウルピアヌスの、サビヌス注解第26巻] 狂気者の後見人は、狂気者の奴隷に対しても、あるいは息子に対しても、特有財産の管理権を与えることも、また拒否することもできる。

語釈・文法注

  1. 15.1.24.prtam seruo furiosi quam filio — 相関接続詞 tam... quam...(〜も…も同様に)により、与格の seruo と filio が結ばれている。属格 furiosi(狂気者の)は位置的には seruo にかかっているが、意味的には filio(息子)もまた「狂気者の(息子)」であることを示している。
  2. 15.1.24.pret dare et denegare — 不定詞 dare(与えること)と denegare(拒絶すること)が相関接続詞 et... et...(〜も…も)によって並列され、可能を表す助動詞 potest(〜できる)にかかっている。後見人が持つ裁量権の広さを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。