Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.26.pr

詐術による特有財産減少と主人の責任限度

2285 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特有財産訴訟において、主人が詐術(ドルス)による減少分を一度支払った場合、または奴隷が同額の債務を主人に負っている場合の主人の責任の範囲と、奴隷の解放・譲渡後における責任期間について規定する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §15.1.26.prSi semel ex ea causa, id est quod dolo fecerit, dominus praestiterit de peculio conuentus, ceteris ex eadem causa nihil praestabit.
[パウルスの、告示注解第30巻] もし一度、その原因、すなわち主人が詐術によって行ったということから、主人が特有財産について訴えられて支払ったならば、同じ原因からは、他の人々に対しては何も支払わないであろう。
sed et si tantundem seruus ei debeat quantum dolo minuit, non erit condemnandus.
しかしまた、もし主人が詐術によって減少させたのと同額を、奴隷が主人に対して債務として負っているならば、主人は敗訴とされるべきではない。
his consequens erit, ut manumisso quoque uel alienato seruo ex causa etiam doli intra annum teneatur.
これらのことから、奴隷が解放され、あるいは譲渡された場合でも、やはり詐術の原因から一年の間は主人が責任を負う、という結果になる。

語釈・文法注

  1. 15.1.26.prconuentus — 動詞 conuenio(法的に提訴する)の完了受動分詞・主格単数陽性であり、主語である dominus を修飾する。「特有財産に関して(de peculio)訴えられた主人が」という譲歩または条件的な状況を表す。
  2. 15.1.26.prmanumisso quoque uel alienato seruo — 名詞 seruo と過去分詞 manumisso, alienato からなる奪格独立構文(絶対奪格)である。「奴隷が解放された、あるいは譲渡された場合にも」と条件・譲歩的に解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。