Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.23.pr

特有財産の建物や副奴隷に関する全額担保の根拠

2282 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特有財産に属する建物および副奴隷に関して、損害担保や加害訴訟が全額についてなされるべき理由について、防禦がない場合に原告がそれらを質物として占有または連れ去る権利を有することを挙げて説明している。

[IDEM libro nono ad Sabinum. ] §15.1.23.prAedium autem peculiarium nomine in solidum damni infecti promitti debet, sicut uicarii nomine noxale iudicium in solidum pati, quia pro pignore ea, si non defendantur, actor abducit uel possidet.
[同じ(ポンポニウス)の、サビヌス注解第9巻] しかし、特有財産に属する建物の名目においては、全額について生じていない損害の担保約束がなされるべきであり、それは、副奴隷の名目において加害訴訟に全額について服さなければならないのと同様である。 なぜなら、もしそれらが防禦されないならば、原告はそれらを質物として連れ去るか、あるいは占有するからである。

語釈・文法注

  1. §15.1.23.prpati — 異態動詞 patior(服する、耐える)の現在不定詞。前文の debet(〜すべきである)にかかる。意味上の主語は dominus(主人)であり、「主人は[加害訴訟に]服さなければならない」となる。
  2. §15.1.23.prea — 中性複数対格の代名詞 ea は、女性複数の aedes(建物)と男性単数の uicarius(副奴隷)という異なる性の先行詞をまとめて受けており、中性複数形が用いられている。また、これに対応する動詞 abducit uel possidet(連れ去るか、占有する)は、それぞれ副奴隷(動産として連れ去る abducit)と建物(不動産として占有する possidet)にそれぞれ対応する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。