Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.20.pr

共同所有者間における特有財産の訴えの不可

2279 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、奴隷の共同所有者(組合員)が、お互いの間で特有財産に関する訴え(actio de peculio)を提起することはできないと説明する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §15.1.20.prnam inter se agere socii de peculio non possunt.
[告示注解第30巻におけるパウルス] なぜなら、共同所有者たちはお互いの間で特有財産に関して訴えを提起することはできないからである。

語釈・文法注

  1. §15.1.20.prsocii — 直前の文(Ulpianus, D. 15.1.19.2)で言及された「二人の所有者(duobus dominis)」を指し、奴隷を共同所有している主人同士、あるいはその共同関係(societas)にある者を意味する。彼らの間の内部紛争は、特有財産に関する訴え(actio de peculio)ではなく、組合の訴え(actio pro socio)や共有物分割の訴え(actio communi dividundo)によって解決されるべきとされる。
  2. §15.1.20.pragere... de peculio — 特有財産に関する訴え(actio de peculio)を提起することを意味する。自動詞としての agere に de +奪格が続き、「〜に関して訴えを提起する」という法技術的な表現になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。