Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.18.pr

特有財産の遺贈と代理奴隷の債務控除の条件

2277 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スティクスに特有財産が遺贈され訴えを起こす場合、代理奴隷が遺言者に負う債務がそこから差し引かれるのは、その代理奴隷自身が特有財産を有している場合に限られるという帰結を述べる。

[PAULUS libro quarto quaestionum. ] §15.1.18.prCui consequens est, ut, si Sticho peculium suum legatum sit isque ex testamento agit, non aliter cogetur id, quod uicarius eius testatori debet, relinquere, nisi is, id est uicarius peculium habeat.
[質問集第4巻におけるパウルス] これの帰結として、もしスティクスに彼自身の特有財産が遺贈され、彼が遺言に基づいて訴えを起こす場合、彼の代理奴隷が遺言者に負っている債務を彼が残すよう強制されるのは、彼、すなわち代理奴隷が特有財産を有している場合に限られる。

語釈・文法注

  1. §15.1.18.prCui consequens est, ut — 連結関係代名詞 cui(与格)は前条(Ulpianus の議論、特に奴隷間の債務と特有財産の関係)を指し、consequens est(帰結する)に係る。ut 節は実質的な主語節または結果節として機能する。
  2. §15.1.18.prnon aliter ... nisi — 強力な限定を表す相関構文。「...の場合でなければ、それ以外には〜されない」、すなわち「...の場合にのみ〜される」と解釈される。
  3. §15.1.18.prrelinquere — ここでは遺贈された特有財産(peculium)の中から、代理奴隷が負っている債務に相当する額を「(主人のために)残しておく」、すなわち「差し引く(控除に応じる)」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。