Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.15.pr

善意の占有者や組合員の間での控除と責任

2274 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、二人の善意の占有者や果実収取権者の間で特有財産に関する訴えが生じた場合、また、別個の特有財産を持つ組合員や、共通の特有財産を持つ組合員の間の控除権と責任の所在を説明している。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §15.1.15.prSed si duo sint bonae fidei possessores, adhuc dicendum erit neutrum plus deducturum quam quod sibi debetur.
[告示注解第29巻におけるウルピアヌス] しかし、もし二人の善意の占有者がいるならば、やはりどちらも自身に対して負われているものを超えて控除することはないと言うべきであろう。
idemque et si duo sunt fructuarii, quia nullam inter se habent societatem.
二人の果実収取権者がいる場合にも同様のことが言える。 なぜなら、彼らは互いの間にいかなる組合関係も持たないからである。
idem dicetur interdum et in sociis, si forte separata apud se peculia habeant, ut alter alterius peculii nomine non conueniatur: ceterum si commune sit peculium, et in solidum conuenientur et deducetur quod utrique debetur.
同様のことは、時には組合員の間でも、もし彼らがたまたま自身の手元に別個の特有財産を有しており、一方が他方の特有財産の名の下で訴えられることがないような場合には、言われるであろう。 しかし、もし特有財産が共通のものであるならば、彼らは連帯して訴えられることになり、また、両者に対して負われているものが控除される。

語釈・文法注

  1. §15.1.15.prdicendum erit neutrum plus deducturum — 非人称の動形容詞(当為を表す)の述語用法である dicendum erit(〜と言われるべきである)に、未来不定詞能動態の esse が省略された対格不定詞構文 neutrum plus deducturum [esse] が続いている。neutrum がこの不定詞の意味上の主語(主格ではなく対格)である。
  2. §15.1.15.pridemque et si — idem(同一のこと)は中性単数主格で、前文の動詞部分(ここでは idem dicetur、すなわち「同様のことが言われる」)が省略された形。接続詞 et は、ここでは「〜の場合でもまた」という強調あるいは付加の副詞的役割(even)を果たしている。
  3. §15.1.15.prin solidum — 前置詞 in と形容詞 solidus の中性対格名詞化 solidum からなる法的な副詞表現で、「全体に対して」「連帯して(全額について)」を意味する。共同被告たちが分割された債務ではなく、債務全額(in solidum)について責任を負うことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。