[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.6.8.prCum tamen a curatore per ignorantiam solutum sit, repeti debet.
[パウルス『告示注解』第30巻] しかしながら、保佐人によって事実を知らずに支払われた場合には、返還を請求されるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.8.pr
家父となった本人が支払った場合とは異なり、保佐人が事実を知らずに支払った場合には、その支払ったものの返還を請求できることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.8.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。