Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.8.pr

事実不知の保佐人による弁済と返還請求

2247 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父となった本人が支払った場合とは異なり、保佐人が事実を知らずに支払った場合には、その支払ったものの返還を請求できることを規定する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.6.8.prCum tamen a curatore per ignorantiam solutum sit, repeti debet.
[パウルス『告示注解』第30巻] しかしながら、保佐人によって事実を知らずに支払われた場合には、返還を請求されるべきである。

語釈・文法注

  1. §14.6.8.prCum tamen a curatore per ignorantiam solutum sit — 前節(§14.6.7.16)における「本人が家父となった後に支払った場合は返還請求できない」という原則に対する例外(tamen)を示す。接続法を伴う cum 節は、ここでは単なる時間的状況ではなく、保佐人が「事実の不知(per ignorantiam)」に基づいて支払ったという条件的な譲歩・対比を意味している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。