Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.5.pr

資力の恩恵の否認と債務の全額支払義務

2244 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、特定の状況下にある債務者が、支払い能力に応じた減額の恩恵(資力の恩恵)を受けることなく、全額について責任を負うべきであることを示す。

[PAULUS libro tertio quaestionum. ] §14.6.5.prErgo hic et in solidum damnabitur, non in id quod facere potest.
[パウルス『疑義集』第三巻] したがって、この者もまた全額の支払いを命じられるのであって、支払い能力の限度においてではない。

語釈・文法注

  1. 14.6.5.pret — 代名詞 `hic`(この者)を修飾する副詞的な `et`(〜もまた)として機能しており、一般の債務者と同様に、あるいは家子としての身分を外れた以上は、彼もまた制限のない責任を負うことを示している。あるいは `in solidum`(全額について)を強調して「全額についてさえ」と取ることも可能である。
  2. 14.6.5.prin solidum damnabitur, non in id quod facere potest — `in solidum`(全額について)と、`in id quod facere potest`(自らなし得る範囲において、すなわち支払い能力の限度において)の対比。後者はローマ法における「資力の恩恵」(beneficium competentiae)を指す法的な定型表現であり、債務者が全財産を失うことを防ぐために認められる救済措置であるが、ここではそれが適用されず、全額について敗訴判決(`damnabitur`)が下されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。