[PAULUS libro tertio quaestionum. ] §14.6.5.prErgo hic et in solidum damnabitur, non in id quod facere potest.
[パウルス『疑義集』第三巻] したがって、この者もまた全額の支払いを命じられるのであって、支払い能力の限度においてではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.5.pr
パウルスは、特定の状況下にある債務者が、支払い能力に応じた減額の恩恵(資力の恩恵)を受けることなく、全額について責任を負うべきであることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.5.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。