Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.4.pr

家子への融資禁止における金銭交付の実質的基準

2243 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スカエウォラは、家子への融資禁止という原則が、契約の形式的な文言ではなく、実際の金銭の交付を基準として判断されるべきであることを説明する。

[SCAEUOLA libro secundo quaestionum. ] §14.6.4.prquia quod uolgo dicitur filio familias credi non licere, non ad uerba referundum est, sed ad numerationem.
[スカエウォラ『疑義集』第二巻] なぜなら、一般に家子に融資することは許されないと言われることは、言葉にではなく、実際の交付に関連づけられるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §14.6.4.prquod uolgo dicitur filio familias credi non licere — quod は先行詞を含む関係代名詞で、「一般に……と言われていること」を表す名詞節を形成し、主節の動詞 referundum est の主語となる。credi は非人称受動不定詞で、与格 filio familias を伴って「家子に対して融資がなされること」を意味する。
  2. §14.6.4.prreferundum est — 動形容詞 referundum(referendum の古形)と est からなる義務の表現。referre ad は「〜に関連づける」「〜を基準とする」の意で、ここでは「融資の成否は、形式的な契約の言葉(uerba)ではなく、実際の金銭の交付(numeratio)を基準に判断されるべきである」という法理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。