Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.20.pr

自権化後の無知による債務更改と事実の抗弁

2259 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子であった時に金銭を借りた者が、自権者となった後に事実を知らずに債務更改によって同債務を引き受けた場合、問答契約に基づく請求に対して「事実の抗弁」を主張できることを説明している。

[IDEM libro quinto senatus consultorum. ] §14.6.20.prSi is, cui, dum in potestate patris esset, mutua pecunia data fuerat, pater familias factus per ignorantiam facti nouatione facta eam pecuniam expromisit, si petatur ex ea stipulatione, in factum excipiendum erit.
[同じ法学者、『元老院議決注解』第5巻] 父の権力下にある間に金銭の消費貸借を受けた者が、家父となった後、事実の不知により、債務更改を行ってその金銭を引き受けた場合、もしその問答契約に基づいて請求がなされるなら、事実に基づく抗弁が提出されるべきである。

語釈・文法注

  1. §14.6.20.prignorantiam facti — 債務更改を行った者が、以前の消費貸借にマケドニアヌス元老院議決が適用可能であった(あるいは自身が当事者であった)という事実関係を認識していなかったことを指す。「法の不知(ignorantia iuris)」とは区別され、事実の不知であるからこそ抗弁の提出が認められる。
  2. §14.6.20.prin factum excipiendum erit — 動形容詞 excipiendum が erit を伴って非人称受動構文を形成しており、「(被告は)事実に基づく抗弁(exceptio in factum)を提起すべきである」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。