Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.19.pr

マケドニアヌス抗弁の適用と債権者の悪意・過失

2258 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスの学説に基づき、相手が家子であることを知っていたか、知ることができた債権者に対してのみ、マケドニアヌス元老院議決の抗弁が有効であることを示す。

[POMPONIUS libro septimo ex uariis lectionibus. ] §14.6.19.prIulianus scribit exceptionem senatus consulti Macedoniani nulli obstare, nisi qui sciret aut scire potuisset filium familias esse eum cui credebat.
[ポンポニウス『雑録』第7巻] ユリアヌスは、マケドニアヌス元老院議決の抗弁は、自分が貸し付けた相手が家子であることを知っていたか、あるいは知ることができたはずの者でなければ、誰に対しても妨げとはならない、と書いている。

語釈・文法注

  1. §14.6.19.prnulli obstare, nisi qui — nulli(与格)は自動詞 obstare(妨げとなる、拒む)の補語。nisi の後に先行詞(ei など)が省略されており、「〜する者(qui...)でなければ、誰に対しても(nulli)障害とならない」という二重否定に近い強い制限を表す。これにより、善意無過失の債権者には抗弁が適用されないことが示される。
  2. §14.6.19.prscire potuisset — 接続法過去完了形(potuisset)は、過去における客観的な可能性(〜することができたはずである)を表現しており、過失の有無(知るための合理的な手段があったかどうか)を判定する基準を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。