Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.17.pr

姉妹の持参金のための借財と家父の責任

2256 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が姉妹の持参金とするために借財した場合、婚姻中に姉妹が死亡した際の持参金返還請求権が家父に帰属するため、家父が転得物返還の訴えによる責任を負うことを規定する。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §14.6.17.prFilius familias si in id acceperit mutuam pecuniam, ut eam pro sorore sua in dotem daret, pater eius de in rem uerso actione tenebitur: ipsi enim mortua in matrimonio puella repetitio dotis datur.
[同著者『判決録』第2巻] 家子が、自分の姉妹のために持参金として与えるという目的で金銭の消費貸借を受けた場合、その父親は転得物返還の訴えによって責任を負う。 なぜなら、その娘が婚姻中に死亡した場合には、父親自身に持参金の返還請求権が与えられるからである。

語釈・文法注

  1. §14.6.17.prin id ... ut eam pro sorore sua in dote daret — 指示代名詞の対格句 in id(〜という目的のために)の内容を、ut 節が同格的(あるいは目的節的)に説明している。「姉妹のためにそれ(金銭)を持参金として与えるという目的で」の意。
  2. §14.6.17.pripsi — 与格代名詞で、文脈上、直前の pater eius(家父)を指す。家父に持参金返還請求権(repetitio dotis)が帰属することにより、借財された金銭が家父の財産上の利益に転用された(in rem versum)とみなされるため、家父に対して de in rem verso の訴えが認められるという論理的関係を示している。
  3. §14.6.17.prmortua in matrimonio puella — 名詞 puella(娘、ここでは家子の姉妹)と分詞 mortua からなる独立奪格構文。「婚姻中に娘が死亡した場合」という条件・時を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。