Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.16.pr

委任を騙る家子の借財と父の即時否認義務

2255 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が父の不在中に父の委任を騙って金銭を借り入れた場合、父がその行為を認めないためには直ちに反対の意思表示をする義務があることを示す。

[PAULUS libro quarto responsorum. ] §14.6.16.prSi filius familias absente patre, quasi ex mandato eius pecuniam acceperit, causisset et ad patrem litteras emisit, ut eam pecuniam in prouincia solueret, debet pater, si actum filii sui improbat, continuo testationem interponere contrariae uoluntatis.
[パウルス『答申集』第4巻] 家子が、父の不在中に、あたかもその委任に基づいているかのようにして金銭を受け取り、保証の誓約をして、かつ、その金銭を属州で支払うようにと父に向けて手紙を送った場合、父は、もし自分の息子の行為を否認するならば、直ちに、反対の意思の証明書を提出しなければならない。

語釈・文法注

  1. §14.6.16.prcausisset — 写本の表記は causisset であるが、通例 cauisset(cauere「保証する、証書を交付する」の接続法過去完了)の誤記とみなされる。ここでは家子が債務の存在を証書などで保証したことを指す。
  2. §14.6.16.prtestationem interponere contrariae uoluntatis — 息子(家子)が父親の代理(委任)を詐称して借金をした際、父親がその行為の黙示の追認(ratihabitio)を避けるために、即座に行うべき「反対の意思(不承認)の書面(testatio)による表明」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。