Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.14.pr

家子の命令による孫への貸付と元老院議決

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要旨

家子である息子の命令によりその子(家長の孫)に貸し付けられた金銭がマケドニアヌム元老院議決に違反するかが問われ、命令者である息子自身も単独での借入権限を持たないため、元老院議決の適用範囲となり違反にあたると判断される。

[IULIANUS libro duodecimo digestorum. ]
[ユリアヌス『学説集』第12巻]\n\n私には息子がおり、その息子による孫がいる。
§14.6.14.prFilium habeo et ex eo nepotem: nepoti meo creditum est iussu patris eius: quaesitum est, an contra senatus consultum fieret.
私の孫に対し、その父親の命令によって貸し付けがなされた。 これが元老院議決に反して行われたことになるかどうかが問われた。
dixi, etiamsi uerbis senatus consulti filii continerentur, tamen et in persona nepotis idem seruari debere: iussum autem huius patris non efficere, quo minus contra senatus consultum creditum existimaretur, cum ipse in ea causa esset, ut pecuniam mutuam inuito patre suo accipere non possit.
私は答えた。 たとえ元老院議決の文言には「子ら」だけが含まれているとしても、やはり孫の身分においても同様のことが遵守されるべきである。 しかし、この父親の命令は、元老院議決に反する貸し付けであるとみなされることを妨げない。 なぜなら、その者自身が、自分の父親の同意なしには金銭の貸し付けを受けることができない立場にあるからである。

語釈・文法注

  1. §14.6.14.prnon efficere, quo minus — 動詞 `efficere`(結果をもたらす)の否定形に、拒絶や妨げを導く接続詞 `quo minus` が続くことで、「〜しないという結果をもたらさない」、すなわち「〜することを妨げない」という二重否定的な意味になる。ここでは、家子である父親の命令があっても、それが元老院議決違反と判断されることを妨げないことを示す。
  2. §14.6.14.prin persona nepotis — `persona` は単なる「個人」ではなく、ローマ法における「法的身分」や「法的立場」を指す。したがって、元老院議決の文言(filii)を厳密に解釈するだけでなく、孫の法的身分においても同様の法理が及ぶべきであるという文脈で使われている。
  3. §14.6.14.prinuito patre suo — 形容詞 `inuito`(望まない)と名詞 `patre` による奪格絶対(ablative absolute)。「彼の父親(=家長である祖父)が望まない状態で」、すなわち「父親の同意なしに」という条件を表す。
  4. §14.6.14.prin ea causa esset, ut — `causa` は「原因」ではなく「境遇、立場、状態」を意味する。指示形容詞 `ea` を伴って結果節を導く `ut` と相関し、「〜するような立場(境遇)に(彼自身が)ある」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。