Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.12.pr

父親の承知または命令による家子貸付と元老院議決

2251 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親の知悉や命令のもとで家子に貸付がなされた場合における元老院議決の不適用と、契約成立時を基準とする原則についてのパウルスの見解。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.6.12.prSi tantum sciente patre creditum sit filio, dicendum est cessare senatus consultum.
[パウルス『告示注解』第30巻] もし父親がただ知っているという状況下で息子に貸し付けがなされたのであれば、元老院議決は適用されないと言うべきである。
sed si iusserit pater filio credi, deinde ignorante creditore mutauerit uoluntatem, locus senatus consulto non erit, quoniam initium contractus spectandum est.
しかし、もし父親が息子に貸し付けるよう命じ、その後に債権者が知らないうちに意思を変更したとしても、元老院議決の適用される余地はない。 なぜなら、契約の開始時点が考慮されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §14.6.12.prsciente patre — 現在分詞 sciente と名詞 patre による奪格独立句。ここでは「父親が(貸付の事実を)知っている状態で」という、状況・付帯状況を表している。
  2. §14.6.12.priusserit pater filio credi — 動詞 iubeo(命令する)は対格支配が標準的だが、ここでは受動態不定詞 credi(貸し付けられる)を伴う非人称的な構文になっており、その与格補語として filio が置かれている(直訳:息子に対して貸し付けがなされるよう父親が命じた)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。