Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.6.11.pr

敗訴後における元老院議決の抗弁の援用

2250 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁を主張せずに敗訴した場合でも元老院議決の抗弁が使用可能であること、およびこれが他人のために債務を引き受ける女性の例と同様に家子自身にも適用されるというユリアヌスの見解を説明する。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §14.6.11.prtamen, si non opposita exceptione condemnati sunt, utentur senatus consulti exceptione: et ita Iulianus scribit in ipso filio familias exemplo mulieris intercedentis.
[ウルピアヌス『告示注解』第29巻] しかしながら、もし抗弁を主張せずに敗訴判決を下されたとしても、彼らは元老院議決の抗弁を用いるであろう。 そして、ユリアヌスは、債務を引き受ける女性の例に倣って、家子自身についてもそのように書いている。

語釈・文法注

  1. §14.6.11.prnon opposita exceptione — opposita は opponere(抗弁を主張する、対抗させる)の完了分詞で、exceptione とともに奪格独立構文(「抗弁が提出されなかったときに」)を形成している。あるいは手段・随伴の奪格(「抗弁を主張することなしに」)とも解される。
  2. §14.6.11.prutentur — 脱格動詞 utor(用いる)の直説法能動態(形式受動態)未来三人称複数形。この動詞は奪格(ここでは senatus consulti exceptione)を目的語として支配する。
  3. §14.6.11.prexemplo mulieris intercedentis — exemplo は「〜の例に倣って、例を用いて」を表す奪格。intercedentis は現在分詞 intercedens の属格で、ローマ法における「他人のために債務を引き受ける(介入する)」行為を行う女性を指す(ウェレイアヌス元老院議決に関連)。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.6.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.6.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。