Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.5.7.pr

父の委任による融資と死後の相続人に対する請求の選択

2238 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父の委任に基づき息子に融資した債権者が、父の死後、極小の相続分しか得られなかった息子に対して全額を請求するか、あるいは共同相続人たちにその相続分に応じて請求するかを選択できること、および息子の責任制限について回答する。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラの『回答録』第一巻] 父が息子に消費貸借による金銭を受け取ることを許し、書状によって債権者に、息子に貸し付けるよう委任した。
§14.5.7.prPater filio permisit mutuam pecuniam accipere et per epistulam creditori mandauit, ut ei crederet: filius ex minima parte patri heres exstitit.
その後、息子はごくわずかな割合においてのみ父の相続人となった。
respondi esse in potestate creditoris, utrum filium, cui credidisset, in solidum, an heredes, pro qua parte quisque successisset, mallet conuenire: sed filius condemnatur in quantum facere potest.
私は、債権者が、自分が貸し付けた相手である息子を全額について訴えることを望むか、あるいは相続人たちを各人が相続した割合に応じて訴えることを望むかは、債権者の選択に委ねられていると回答した。 しかし、息子は支払うことができる限度においてのみ支払いを命じられる。

語釈・文法注

  1. §14.5.7.prin solidum — 「全体として」「全額について」を意味し、ここでは conuenire(訴える、請求する)にかかる。分割された債務の一部ではなく、未払いの債務全額を息子一人に対して請求することを指す。
  2. §14.5.7.prin quantum facere potest — 「履行できる限度において」「支払う能力がある限りにおいて」の意味。動詞 facere はここでは広義の「債務を履行する(支払う)」という法的な意味で使われている。債務者が生活に必要な最低限の財産を失わないように、その支払能力の範囲内でのみ判決(condemnatio)の責任を負わせる「資力利益」(beneficium competentiae)を表す慣用表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.5.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。