Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.5.6.pr

家父と偽り約定した者の委任訴訟における責任

2237 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分が家父であると偽り他人の委任を受けて約定した者は、給付不能であっても詐術を理由に委任の責任を負うべきであり、この原則はすべての善意の裁判に適用されるという法学者の見解を示す。

[ULPIANUS libro secundo disputationum. ] §14.5.6.prEum, qui se patrem familias simulauit et mandante aliquo stipulatus est, mandati teneri Marcellus scribsit, quamuis rem praestare non possit: et sane uerum est teneri eum debere, quia dolo fecit.
[ウルピアーヌスの『論議書』第二巻] 自分が家父であると偽り、かつ誰かの委任を受けて約定した者は、たとえその物を給付することができないとしても、委任の責任を負うとマルケッルスは書いている。 そして、彼が詐術をもって行ったのであるから、彼が責任を負うべきであるということは実に正しい。
hoc et in omnibus bonae fidei iudiciis dicendum erit.
このことは、すべての善意の裁判においても言われるべきことである。

語釈・文法注

  1. 14.5.6.prmandati teneri — 属格 mandati は責任や訴訟の種類を表す属格(または性質の属格の一種)であり、「委任の訴えによって拘束される(法的責任を負う)」ことを意味する。
  2. 14.5.6.prmandante aliquo — aliquo(不定代名詞 aliquis の奪格)と mandante(mando の現在分詞奪格)による奪格独立変化(絶対奪格)であり、「ある人が委任しているもとで」「他人の委任を受けて」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。