Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.4.8.pr

分配訴訟の財産回復的性質と相続人の永久責任

2227 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、分配訴訟が単に悪意を罰するものではなく財産の回復を目的とするものであるため、奴隷や主人の死亡後も相続人に対して永久に提起できることを説明している。

[IULIANUS libro undecimo digestorum. ] §14.4.8.prquia non de dolo est, sed rei persecutionem continet: quare etiam mortuo seruo dominus, item heres eius perpetuo teneri debebit propter factum defuncti: quamuis non aliter quam dolo interueniente competat.
[ユリアヌス『学説彙纂』第11巻より] なぜなら、[この訴訟は]悪意に基づくものではなく、財産の回復を含むからである。 したがって、奴隷が死亡した場合であっても、主人は、同様にその相続人も、被相続人の行為を理由として、永久に責任を負わなければならない。 たとえ[この訴訟が]悪意の介在する場合にしか認められないとしても。

語釈・文法注

  1. §14.4.8.prrei persecutionem — この表現は、純粋な「罰金刑(poena)」を求める訴訟(不法行為に対する制裁)ではなく、「財産的損害の回復(rei persecutio)」を目的とする訴訟であることを指す。これにより、被告側の死亡後も相続人に対して責任追及が可能となる。
  2. §14.4.8.prdefuncti — 同じ文の中に mortuo seruo(死亡した奴隷)があるため混同しやすいが、この defunctus は heres eius(彼の相続人、すなわち主人の相続人)に対する「被相続人(死亡した主人)」を指す。主人の生前の悪意ある行為(factum)について、相続人が責任を負うことを意味する。
  3. §14.4.8.prcompetat — 譲歩の接続詞 quamuis に導かれて接続法現在形になっている。省略されている主語は actio(分配訴訟)である。competere は訴訟が「認められる、原告に適格がある」の意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。