Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.4.6.pr

分配訴訟における債権者の平等な地位

2225 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、分配訴訟がペクリウム訴訟と異なり、訴訟を先に提起した債権者を優先せず、すべての債権者の地位を平等に扱うものであると説明する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.4.6.prNon enim haec actio sic ut de peculio occupantis meliorem causam facit, sed aequalem condicionem quandoque agentium.
[パウルス『告示注解』第30巻より] なぜなら、この訴訟は、ペクリウムに関する訴訟のように先着者の立場を有利にするのではなく、いつでも訴えを起こす者たちの地位を平等にするからである。

語釈・文法注

  1. 14.4.6.proccupantis — 現在分詞 occupare(先占する、先手を打つ)の単数属格の名詞的用法で、ここでは「他の債権者に先んじて(ペクリウム訴訟を提起して)債権回収を図る者」を指す。ペクリウム訴訟における「先着者優先(occupantis melior causa)」の原則に言及している。
  2. 14.4.6.prquandoque agentium — 副詞 quandoque(いつでも、いつであれ)が、現在分詞属格複数 agentium(訴えを起こす者たちの)を修飾している。「いつ訴訟を提起するかに関わらず、すべての原告の」という意味になり、分配訴訟(actio tributoria)においては債権者平等の原則が働くことを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.4.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。