Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.4.2.pr

特有財産の財貨の主人への帰属要件

2221 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前節で挙げられた被用者たちが取引を行う場合、その特有財産の財貨が主人(あるいは使用者)に帰属していることがトリブートゥム訴訟の要件であると制限を加える。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.4.2.prut tamen merx, qua peculiariter negotietur, ad nos pertineat.
[パウルス『告示注解』第30巻より] ただし、彼が特有財産として取引する財貨が、私たちに帰属している場合に限る。

語釈・文法注

  1. §14.4.2.prut tamen merx... ad nos pertineat — 接続詞 ut はここでは制限的・条件的に用いられており(ut limitativum)、直前のウルピアーヌスの叙述(§14.4.1.5)に対して「ただし〜という条件で」という例外的な制限を付している。法学者の説を編集する編纂者(コンピレーター)が異なる著者の叙述を接合したため、このような文構造になっている。
  2. §14.4.2.prqua — 関係代名詞 qui の女性単数奪格形。先行詞は merx。動詞 negotiari が「〜で取引する」という意味で奪格(手段・材料)を要求するため、奪格形になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.4.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。