Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.3.6.pr

総代理人に対する支配人訴権の適用

2205 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、総代理人が支配人を配置した場合、または総代理人自身に関して、その代理人自身に対しても支配人訴権が認められるべきであると述べる。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.3.6.prSed et in ipsum procuratorem, si omnium rerum procurator est, dari debebit institoria.
[告示注解第30巻のパウルス] しかしまた、もし彼が全財産の代理人であるならば、その代理人自身に対しても、支配人訴権が与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. §14.3.6.prin ipsum procuratorem — 前置詞 in に対格が続くことで、訴権の被告(訴訟の相手方)を指す。通常、支配人訴権は支配人を配置した本人(主人)に対して提起されるが、ここでは総代理人(procurator omnium rerum)自身が支配人を配置した、あるいはそれに準ずる役割を果たした場合に、代理人自身を被告として訴権が与えられることを意味する。
  2. §14.3.6.prprocurator... omnium rerum — 特定の単一の事務ではなく、主人の全財産や全般的な事務の管理を委ねられた「総代理人」を指す。このレベルの広範な代理権を持つ者であるからこそ、彼自身に対する支配人訴権の承認が論点となる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.3.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。