Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.3.4.pr

店舗外での取引と支配人訴権の成立

2203 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

支配人が店舗以外の場所(顧客の邸宅など)で取引を行う場合であっても、それが支配人としての行為である以上、訴訟上の取り扱いや訴権の根拠には影響しないことを説明する。

[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.3.4.prcum interdum etiam ad homines honestos adferant merces et ibi uendant.
[告示注解第30巻のパウルス] 彼らは時として、高貴な人々のところにまで商品を運び、そこで売ることもあるからである。
nec mutat causam actionis locus uendendi emendiue, cum utroque modo uerum sit institorem emisse aut uendidisse.
また、売買の場所が訴権の根拠を変更することはない。 なぜなら、どちらの方法であっても、支配人が購入した、あるいは販売したということは真実だからである。

語釈・文法注

  1. §14.3.4.prcum — 接続法(adferant, uendant)を伴うこの cum 節は、直前のウルピアーヌスの記述(支配人が店舗に置かれているか否かは問題ではないこと)を補足・説明する理由または状況の節である。主語は明示されていないが、文脈上「支配人たち(institores)」である。
  2. §14.3.4.prcausam actionis — 「訴権の根拠」あるいは「訴訟原因」を意味する。支配人の取引行為に基づいて本人(事業主)に対して提起される「支配人訴権(actio institoria)」の法的な基礎を指す。
  3. §14.3.4.pruerum sit institorem emisse aut uendidisse — 非人称表現 uerum sit(〜は真実である)の主語として、対格不定詞構文(institoremが主格的主語、emisse aut uendidisseが述語不定詞)が用いられている。utroque modo(どちらの方法/場所でも)は、店舗での取引か、あるいは顧客の家など他の場所での取引かを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.3.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。