[GAIUS libro nono ad edictum prouinciale. ] §14.3.10.prEatenus tamen dabitur in eum actio, quatenus ex ea re locupletior est.
[地方告示注解第9巻のガイウス] しかしながら、彼に対する訴えは、彼がそのことからより豊かになっている限度においてのみ、認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.3.10.pr
被後見人が授権なしに店主を選任した場合でも、その事業から利益を得た限度においてのみは、訴えの提起が認められることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.3.10.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。