Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.3.1.pr

支配人の契約に基づく責任と選任者の訴権

2200 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官が支配人の行為から生じる義務について双方向的な公平性を考慮しつつも、支配人を任命した者の直接の訴権については、自前の奴隷を支配人とする場合とそれ以外(他人の奴隷や自由人)で区別したことを述べる。

[ULPIANUS libro uicensimo octauo ad edictum. ] §14.3.1.prAequum praetori uisum est sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conueniri.
[告示注解第28巻のウルピアーヌス] 法務官は、私たちが支配人たちの行為から利益を得るのと同様に、彼らの契約によって私たちが義務を負い、かつ訴えられることも公平であると考えた。
sed non idem facit circa eum qui institorem praeposuit, ut experiri possit: sed si quidem seruum proprium institorem habuit, potest esse securus adquisitis sibi actionibus: si autem uel alienum seruum uel etiam hominem liberum, actione deficietur: ipsum tamen institorem uel dominum eius conuenire poterit uel mandati uel negotiorum gestorum.
しかし、支配人を任命した者が訴えを提起できるようにすることについては、法務官は彼に関して同じようには(法を)作っていない。 すなわち、もし自分の奴隷を支配人として置いていたなら、自分自身に取得された訴権によって安心していられるが、もし他人の奴隷、あるいは自由人を(支配人として置いていた)なら、訴権を欠くことになる。 しかしながら、その支配人自身または(他人の奴隷の)主人を、委任または事務管理の訴えによって訴えることができる。
Marcellus autem ait debere dari actionem ei qui institorem praeposuit in eos, qui cum eo contraxerint
だが、マルケルスは、支配人を任命した者に対して、その支配人と契約した者たちに対する訴権が与えられるべきであると言っている。

語釈・文法注

  1. §14.3.1.prut experiri possit — ut 節は、法務官が定めた制度的内容(結果あるいは名詞節的)を表し、先行する non idem facit(同じことをしていない)の具体的な内容、すなわち「支配人を任命した者が訴えを提起できるようにすること」を説明している。
  2. §14.3.1.pradquisitis sibi actionibus — 奪格独立(ablative absolute)であり、原因「彼のために訴権が取得されているので」または手段「(奴隷を通じて)取得された訴権によって」を表す。自分の奴隷の行為は直接主人に効果が帰属するため、主人は法的に保護される(potest esse securus)。
  3. §14.3.1.pruel mandati uel negotiorum gestorum — 名詞 actio(訴え)が省略された属格表現であり、conuenire(訴える)の訴訟原因(「委任の訴えによって、あるいは事務管理の訴えによって」)を示す。直接の支配人訴訟が使えない場合の間接的な法的救済手段を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.3.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.3.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。