Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.1.6.pr-14.1.6.1

無断運航時の訴権と共有奴隷による運航責任

2188 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が主人の同意なしに船を営業した際、主人の認識の有無に応じて認められる訴訟(分配訴訟に準じるもの、またはペクリウム訴訟)と、共有の奴隷が主人たちの同意のもとで船を営業した際の個々の主人に対する連帯責任の追及について。

[PAULUS libro sexto breuium. ] §14.1.6.prSi seruus non uoluntate domini nauem exercuerit, si sciente eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio actio dabitur.
[パウルス著『要約集』第6巻] もし奴隷が主人の同意なしに船を営んだ場合、主人がそれを知っていたならば、分配訴訟に準じた訴訟が与えられ、主人が知らなかったならば、ペクリウム訴訟が与えられる。
§14.1.6.1Si communis seruus uoluntate dominorum exerceat nauem, in singulos dari debebit in solidum actio.
もし共有の奴隷が主人たちの同意のもとで船を営むならば、個々の主人に対して連帯して訴訟が与えられなければならない。

語釈・文法注

  1. §14.1.6.prsciente eo — 独立奪格(絶対奪格)の構文。直後の `ignorante` も同様に独立奪格であり、代名詞 `eo` が省略されている。これらは全体を規定する条件節 `Si seruus...` の内部で、さらなる条件を提示する働きをしている。
  2. §14.1.6.prquasi tributoria — 名詞 `actio`(訴訟)が省略されており、分配訴訟(*actio tributoria*)に準ずる救済手段が与えられることを意味する。
  3. §14.1.6.1in solidum — 「全額について」「連帯して」を意味する法的な副詞的表現。共有者の一人ひとりに対して、債務の全額を請求する訴訟を提起できることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.1.6.pr-14.1.6.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.1.6.pr-14.1.6.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。