Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.7.pr

担保売却剰余金の返還遅滞と遅滞利息の義務

2145 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が担保売却後の剰余金の返還を遅らせた場合、保管していただけであっても遅滞を理由とする利息(遅滞利息)の支払義務を負うことを規定する。

[PAULUS libro secundo sententiarum. ] §13.7.7.prSi autem tardius superfluum restituat creditor id quod apud eum depositum est, ex mora etiam usuras debitori hoc nomine prae- stare cogendus est.
[パウルス、法学説集第2巻] しかし、もし債権者が、自己のもとに保管されている超過分の返還をあまりに遅らせた場合には、遅滞を理由として、この名目でも債務者に対して利息を支払うよう強制される。

語釈・文法注

  1. §13.7.7.prtardius — 比較級 tardius は「妥当な時期よりも遅れて(あまりに遅く)」という絶対的比較級として用いられており、これが後半の ex mora(遅滞に基づき)によって生じる遅滞利息の支払義務の要件となっている。
  2. §13.7.7.prid quod apud eum depositum est — 先行する superfluum(剰余金)を具体的に説明する関係節を伴う表現。直前節(§13.7.6.1)の depositam habuerit(保管していただけの場合)という文脈を引き継ぎ、「保管状態にある超過分であっても遅滞があれば利息が発生する」という対比を明確にする役割を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。