Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.42.pr

質物売却代金の余剰金返還と利息の義務

2180 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、質物の売却によって生じた余剰金の返還義務について論じ、債権者は訴訟において利息とともに余剰金を返還する義務があり、買主を支払人として指定することでその責任を免れることはできないとする。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §13.7.42.prCreditor iudicio, quod de pignore dato proponitur, ut superfluum pretii cum usuris restituat, iure cogitur, nec audiendus erit, si uelit emptorem delegare, cum in uenditione, quae fit ex facto, suum creditor negotium gerat.
[パピニアヌス、解答集第3巻] 債権者は、質物の提供に関して提起される訴訟において、売却代金の剰余分を利息とともに返還することを法的に強制される。 また、債権者が買主を引き渡すことを望んだとしても、その主張は聞き入れられるべきではない。 なぜなら、事実によって行われる売却において、債権者は自己の事務を処理しているからである。

語釈・文法注

  1. §13.7.42.prut superfluum pretii cum usuris restituat — ut 節は、動詞 cogitur(受動態「〜することを強制される」)が要求する行為の内容を表す名詞節(名詞的用法)である。superfluum pretii は「価格の超過分」、すなわち質物の売却代金のうち債権額を超えた余剰部分を意味する。
  2. §13.7.42.premptorem delegare — delegare(委託する、委任する)は、ここでは債権者が余剰金の支払債務について「買主(emptorem)」を新たな債務者として債務者に引き渡す(指定する)行為を指す。債権者は自己の責任において売却を行っているため、このような債務引受・委託によって自身の返還義務を一方的に免れることはできないとされる。
  3. §13.7.42.prcum ... suum creditor negotium gerat — cum 節は理由(〜であるから)を表し、接続法現在 gerat を伴う。suum... negotium(彼自身の事務)を gerere(処理する)とすることで、質物の売却(uenditio)は債権者自身が自分の利益のために(債権回収のために)行うものであり、したがってその結果としての余剰金返還義務も債権者自身が直接負うべきであることを論理的根拠として示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。