Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.37.pr

質物を債務者に賃貸した場合の占有の継続

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要旨

パウルスは、債権者が質物をその所有者(債務者)に賃貸した場合、債権者には保持する意思があり債務者には取得する意思がないため、占有は債権者に留まり続けると説明する。

[PAULUS libro quinto ad Plautium. ] §13.7.37.prSi pignus mihi traditum locassem domino, per locationem retineo possessionem, quia antequam conduceret debitor, non fuerit eius possessio cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus possessionem apiscendi.
[パウルス、プラウティウス註釈書第5巻] もし私が、自分に引き渡された質物をその所有者に賃貸したならば、私は賃貸借を通じて占有を保持する。 なぜなら、債務者が借り受ける前には、占有は彼のものになっていなかったのであり、私には保持する意思があり、かつ借り手には占有を取得する意思がないからである。

語釈・文法注

  1. 13.7.37.prlocassem — locavissem(接続法過去完了能動態1人称単数)の縮約形。条件節(si 節)において過去の仮定的な行為を示し、主節(帰結節)の直説法現在 retineo と結びついて、その行為から生じる現在の法的帰結を導く役割を果たしている。
  2. 13.7.37.prconducenti — 動詞 conduco(賃借する)の現在分詞能動態与格単数で、名詞的に「借り手(賃借人)」を指す。non sit とともに「所有の与格」として機能しており、「借り手には(意思が)ない」という意味を表す。
  3. 13.7.37.prpossessionem apiscendi — 異態動詞 apisciscor(獲得する)の動名詞属格 apiscendi が、直接目的語として対格 possessionem を伴い、名詞 animus を修飾している。「占有を取得する(意思)」。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。